医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。また、高額療養費とは別に当健保組合独自の制度として、付加給付(付加金)が支給されます。どちらも原則として、診療月の3か月後以降に自動で支給されます。
ただし、受診者が自治体の医療費助成(子ども医療費助成等)を受けている可能性がある場合には、ご申請が必要となります。ご申請対象者には、当組合からご案内いたしますので、案内に沿ってご対応をお願いいたします。
なお、骨折などの「外傷的な病名」で受診した場合、ケガの原因が判明するまでは、高額療養費や付加金の給付を保留させていただくことがあります。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 | |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 認定証の適用は、申請書の健康保険組合への到着日の属する月の1日からとなります。前月に遡及することはできません。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | |
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【添付書類】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
本人(家族)高額療養費・一部還元負担還元金の申請
必要書類 | 対象者には、当組合からご案内いたします。
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 医療費助成受給の可能性のある方(子ども医療費助成等) |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |