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退職しますが、国民健康保険に入るか、任意継続するかで迷っています。どちらの保険料が安いでしょうか?
任意継続保険料は、在職中の事業主負担分がなくなりますので、自己負担分と
事業主負担分をあわせた全額が保険料になります。
保険料は任意継続保険料月額表で確認できます。ご自身の標準報酬月額(給与
明細に記載されています)の行にある「合計」の金額をご覧ください。
また、納付方法(毎月納付・半年前納・1年前納)によって、一ケ月当たりの
保険料が相違します。
※保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年
9月末日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか
低い額となります。
資格喪失(退職)時の標準報酬月額が、上限額を上回っていた場合は、上限額
が標準報酬月額となります。
(令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限は530,000円)
※年度が変わる際には、保険料率や標準報酬月額の上限額が変更される場合が
あるため、翌年度の保険料月額表は変わることがあります。(決定時期は3月)
国民健康保険料は自治体によって異なります。健保組合では分かりかねます
ので、居住地の市区町村役所の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
ご参考 退職した後は