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前職を退職後、傷病手当金を受給している妻は被扶養者になれますか?
傷病手当金を受給する権利のある方は、雇用保険の失業給付と同様に
ある一定の期間について生活の安定を図るための給付を受けられます。
傷病手当金を受給している期間は、被扶養者として認められません。
ただし、他の収入がなく、傷病手当金の給付日額が、60歳未満の方は
3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば、被扶養者として
認定可能です。
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