CTCグループ健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者が、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
【添付書類】
適用除外等の事由が海外居住者である場合
  • 住民票の除票の写し
適用除外等の事由が在留期間3ヵ月以下の外国人である場合
  • 外国人登録証明書または在留カードの写し及び雇用契約書の写し
適用除外等の事由が身体障害者療養施設入居者である場合
  • 施設等に入所・入院していることを証明する書類の写し
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 CTCビジネスサービス(株)
備考
  • 被保険者または被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成してください。例えば、事業主からの転勤命令により、被保険者が外国に居住することになり、被扶養者も共に外国に居住することになった場合は、2枚の届書を提出していただくことになります。
  • 適用除外事例に該当しなくなり、介護保険の被保険者となる場合も届出書を提出してください。

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