医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。また、高額療養費とは別に当健保組合独自の制度として、付加給付(付加金)が支給されます。どちらも原則として、診療月の3か月後以降に自動で支給されます。
ただし、受診者が下記に該当する場合は、一旦支給を停止します。
- 15歳以下の受診者
原則として支給を停止します。所得制限などにより自治体の子ども医療助成等の対象とならない場合は、高額療養費・付加金の申請方法について健保組合までお問い合わせください。
kenpo-contact@ctc-g.co.jp - 16歳~18歳の受診者
原則として支給を停止します。自治体の子ども医療助成等に該当しない可能性がある場合は、当健保から被保険者に照会を行い、高額療養費・付加金の申請についてご案内いたします。 - 骨折など「外傷的な病名」での受診者
第三者行為に該当する可能性があるため、原則として支給を停止します。負傷原因に関する照会文書を送りますので、必ずご回答ください。第三者行為に該当しないと判明した場合は、高額療養費・付加金を支給します。申請は不要です。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 対象者 | マイナ保険証を利用できないため「資格確認書」が交付されている被保険者・被扶養者で、1か月1つの医療機関での医療費の窓口負担額が、自己負担限度額を超える見込みの方
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| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 認定証の適用は、申請書の健康保険組合への到着日の属する月の1日からとなります。前月に遡及することはできません。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 | |
|---|---|
【添付書類】 |
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |




