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前職を退職後に雇用保険(失業給付)を受給する予定の妻は被扶養者になれますか?
可能です。雇用保険(失業給付)の日額により、その後の扱いが変わります。
●日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合は、
待機期間および給付制限期間の間は、扶養に入ることが可能です。
雇用保険の受給開始に伴い、扶養削除する必要があります。
●日額が3,612円(60歳以上は5,000円)未満の場合は、
引き続き扶養とすることができます。
ただし、受給期間延長の場合は日額にかかわらず扶養に入ることができます。
この場合も、日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上であれば、
雇用保険の受給開始に伴い、扶養削除する必要があります。