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任意継続をやめる場合の手続きを教えてください。
任意継続被保険者期間(最長2年)満了となる前に任意継続資格を喪失するには
「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。
【再就職先の健康保険に加入する場合】
「任意継続被保険者資格喪失申出書」に必要事項を記載して送付してください。
新しい資格を取得してから5日以内に、当組合宛に提出してください。
【国民健康保険に加入する場合】
「任意継続被保険者資格喪失申出書」をの喪失理由を「申出」としてご提出ください。
当組合にて申出が受理された日の翌月1日が資格喪失日となります。(遡っての資格喪失はできません)
例:4月1日から国民健康保険に加入する場合、3月31日(健保必着)提出期日
資格喪失日以降に「被保険者資格喪失通知書」をご自宅宛にお送りしますので、国民健康保険の切り替える手続きをする際に市区町村の窓口に提出してください。
【家族の扶養に入る場合】
「任意継続被保険者資格喪失申出書」をの喪失理由を「申出」としてご提出ください。
当組合にて申出が受理された日の翌月1日が資格喪失日となります。(遡っての資格喪失はできません)
例:6月1日から被扶養者になる場合、5月31日(健保必着)提出期日
資格喪失日以降に「被保険者資格喪失通知書」をご自宅宛にお送りしますので、ご家族の被扶養者になる手続きをする際に健康保険組合に提出してください。




