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特定保健指導等の面談は、業務時間内に受けてもよいですか?
業務時間内に受けてもよいです。
特定保健指導やダイエットサポートプログラム等は業務ではありませんが、従業員の健康管理の重要性を考慮し、各事業者に業務時間内に実施することを許容して頂いています。
ただし、業務時間外(早朝・夜間・休日など)に受ける場合は時間外手当等の対象にはなりません。」