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「マイナ保険証」を持っていないので、「資格確認書」を交付してもらうことはできますか。
「健康保険被保険者証(従来の保険証)」が使用できる経過措置期間(令和7(2025)年12月1日)が終了するまでは、「資格確認書」を交付することはできません。
経過期間終了時に「マイナ保険証」未登録者には健保から「資格確認書」を一斉交付します。一斉交付の対象者は申請は不要です。
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