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「健康保険被保険者証(従来の保険証)」が使用できる経過措置期間(令和7(2025)年12月1日)が終了するまでは、「資格確認書」を交付することはできません。
経過期間終了時に、健保が「マイナ保険証」未登録者に「資格確認書」を交付予定です。
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