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健康保険組合は番号法によって「個人番号利用事務実施者」に指定されています。
以下の法令に基づき、事業主および被保険者にマイナンバーの提供を求めることが
できます。
①番号法第14条第1項(個人番号提供の要求)
②健康保険法第197条(報告等)
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