新着情報

2025(令和7)年12月2日以降、お手元の「健康保険証」は一切使用できなくなりますので、原則として「マイナ保険証」を使用して医療機関を受診することになります。
マイナンバーカードの取得、「マイナ保険証」の登録方法については、以下の通りです。
・マイナンバーカードの保険証利用方法(厚生労働省・外部リンク)
・スマホ保険証の利用方法(厚生労働省・外部リンク)
※スマホ保険証は、マイナンバーカードの保険証登録をした上で、設定・利用できます。
※重要※
通信障害等により医療機関で「マイナ保険証」が読み取れない場合は、「マイナ保険証」と健康マイポータル上の「資格情報のお知らせ」またはマイナポータル上の資格情報を提示しますので、健康マイポータルから「資格情報のお知らせ」を印刷して携行するか、マイナポータル上の資格情報をダウンロードして保存しておいてください。
健康マイポータル(当健保組合のポータルサイト) …被保険者がログインし、被扶養者の方にも配布してください。
マイナポータル(国が運営する行政窓口オンラインサービス)
【マイナ保険証の登録ができているか不明の方】
「マイナ保険証」の登録はご自身で行います。登録したか忘れてしまった方は、下記のサイトを参考に、保険証登録が完了しているか確認してください。(事前にマイナポータルアプリのインストール、設定が必要です)
マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁・外部リンク)
【マイナ保険証を利用できない方】
「マイナ保険証」を利用できない方には、11月上旬にご自宅宛てに「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」送付対象者の情報は健保組合が中間サーバーから取得しますので、申請は不要です。
※マイナ保険証を利用できない方とは…
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードで保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
※当健保の資格確認書はA4サイズ、有効期限は2026(令和8)年11月30日です。
※有効期限が令和7年11月30日の「資格確認書」をお持ちの方でも、当健保で「マイナ保険証」の登録が確認できた方には、有効期限が令和8年11月30日の「資格確認書」は送付しません。
【マイナ保険証の登録または使用が困難と思われる配慮を要する方】
「マイナ保険証」の登録や使用が困難と思われる方には、「マイナ保険証」の登録状況に関わらず申請していただくことにより「資格確認書」を交付します。
配慮を要する方に発行する「資格確認書」は、プラスチックカード製で最大5年間有効です。
(申請理由は「7 マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため」です)
申請書の提出先はCTCビジネスサービスです。(任意継続被保険者は直接健保組合に送付してください)
※配慮を要する方とは…
・障害や疾病等により、医療機関受診に際し第三者の介助が必要な方
【70歳以上の方】
70歳到達時点で、「マイナ保険証」未登録の方には、負担割合の記載されたプラスチックカード製の「資格確認書」を交付します。(申請不要)
75歳で後期高齢者医療制度に移るまで使用できます。
※70歳以上でも、「マイナ保険証」の登録が確認できた方には、上記の「資格確認書」は発行しません。
医療機関受診に際し第三者の介助が必要など「資格確認書」を必要とする場合は、交付申請書を提出してください。
(申請理由は「7 マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため」です)
申請書の提出先はCTCビジネスサービスです。(任意継続被保険者は直接健保組合に送付してください)
【有効期限切れの健康保険証、資格確認書について】
有効期限の切れた「健康保険証」や「資格確認書」は、健保組合に返却する必要はありません。
個人情報が記載されているため、各自慎重に破棄してください。
ただし退職や扶養から外れる時点で有効期限の残る「健康保険証」や「資格確認書」は、CTCビジネスサービスに返却してください。(任意継続被保険者は直接健保組合に返却してください)
【マイナ保険証利用に関する質問等】
「マイナ保険証」利用に関する疑問等は下記にまとめられていますので、ご参照ください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省HP・外部リンク)
・よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁・外部リンク)
・マイナポータル:よくある質問(マイナポータル・外部リンク)
・マイナンバーカード総合サイト:よくある質問(マイナンバーカード総合サイト・外部リンク)
・よくある質問 マイナ保険証(当健保HP)
【マイナンバーカードに関するお問い合わせ先】
(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカード総合サイト→メールや電話で問い合わせる
以 上