CTCグループ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

基本的な被扶養者の条件

  • (1)健康保険法で定める被扶養者の範囲であること。
  • (2)その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
  • (3)被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(その家族の生活費を主として負担していること。)

被扶養者資格認定の自己点検チャート

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

収入の範囲

  • (1)給与収入(通勤交通費等を含み税金等を控除する前の総収入)
  • (2)各種年金(厚生年金保険法に基づく年金、国民年金法に基づく年金、公務員等の共済年金、労働者災害補償保険法に基づく年金、各種恩給、企業年金、個人年金等)
    ※非課税扱いの遺族、障害年金等も含みます。
  • (3)自営業者の収入・不動産収入
    ※自営業者の場合は、収入(売上)から直接的な経費(売上原価)のみを控除したものを収入とします。
    (経費の考え方は所得税法とは異なります。)
  • (4)投資収入(株主配当等)
  • (5)利子収入(預貯金、有価証券利子等)
  • (6)雇用保険の失業等給付
    ※ただし、雇用保険(失業給付)が日額3,612円(60歳以上は5,000円)未満の場合は扶養申請が可能です。
  • (7)健康保険の傷病手当金、出産手当金
  • (8)労働者災害補償保険の休業(保障)給付
  • (9)その他継続性を有する実質的に収入と認められるもの(一時収入(退職金等)は収入には含みません)

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。

被扶養者資格の調査(検認)について

一度認定を受けた被扶養者であっても、収入の状況や被保険者との生計維持関係は日々変化しうることから、引き続き扶養認定基準を満たしているかを定期的に調査するよう、法令ならびに厚生労働省通知により指導されています。

調査の概要

  • 調査対象者
    ①配偶者
    ②18歳以上の被扶養者(子、父母、兄弟姉妹、他)
  • 実施時期
    対象事業所ごとに別途お知らせします。

注意事項

確認の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判断される場合は、健康保険組合が定めた日、または事実発生日(就職等)をもって被扶養者から削除します。
また、確認調査資料である「健康保険被扶養者資格確認書」を提出期限までに提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項「検認または更新を行った場合において、その検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」により被扶養者から削除します。

扶養削除された場合、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や健診費用などは、後日被保険者の方に請求させていただきます。

ご参考

  • 健康保険法施行規則 第50条
    保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
  • 厚生労働省保険局長通知 保発102004号
    被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること。
  • 厚生労働省保険局保険課長通知 保発102005号
    被保険者の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。

【補足】
検認は毎年行うことが望ましいとされていますが、保険者の検認時期や体制等により、地域単位や事業所単位に行うなどの工夫を図って行うことが認められています。

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