CTCグループ健康保険組合

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[2025/01/14] 
確定申告(医療費控除)で使用できる医療費通知について

 

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて1年間に支払った医療費(給付金

や保険金等を除く)が、基準額(10万円または所得総額の5%のいずれか少ない方)

を超えるとき、税務署に確定申告することによりその超過支払い分の医療費が課税

対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

(健保組合Webサイト 医療費控除 をご参照ください。)

 

確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて

必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する

ほか、以下でお手続きが可能です。

※確定申告のお手続については国税庁Webサイトまたは税務署にお問合せください。

 

 

 推 奨  

マイナポータル連携を利用しe-Tax申請(電子申告)を行う

 

令和6(2024)年1月~令和6年12月分の医療費が掲載されます。

※医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)に不備がある場合は掲載されません。

 記載のない医療費については、領収書を元にご自身でご入力ください。

 

マイナポータルに掲載された医療費通知情報を情報連携することにより、医療費

通知情報のデータを取得することができます。

取得したデータを申告書とともにe-Taxで送信した場合、当該医療費通知情報に

含まれる医療費については、領収書を保存する必要はありません。

「マイナポータル連携」の詳細は国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ

マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」をご覧ください。

※マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応の

スマートフォン(又はICカードリーダライタ)が必要です。

 

掲載期間:令和7(2025)年2月9日以降

 

 

健康保険組合発行の医療費通知データ(XML形式)を使用し

e-Tax申請(電子申告)を行う

 

令和6(2024)年1月~令和6年11月分の医療費が掲載されます。

※12月分は3月10日以降にデータが確定するため反映することができません。

※医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)請求遅れや請求内容の不備により

 医療機関にレセプトを戻している医療費は記載されません。

令和6(2024)年12月分医療費や記載のない医療費については領収書を元に

ご自身でご入力ください。

 

【健康マイポータル>医療費控除データ作成】からe-Tax用「医療費通知データ」

(XML形式)をご自身のPCにダウンロードした後、e-Taxへ医療費通知データを

アップロードしてください。

e-Taxの利用方法については国税庁Webサイト e-Tax をご覧ください。

 

掲載期間:令和7(2025)年2月10日以降

(2月10日より前にダウンロードされると11月分が含まれません。)

 

 

確定申告用 『年間医療費のお知らせ』を使用し書面にて申告する

 

令和6(2024)年1月~令和6年11月分の医療費が掲載されます。

※12月分は3月10日以降にデータが確定するため反映することができません。

※医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)請求遅れや請求内容の不備により

 医療機関にレセプトを戻している医療費は記載されません。

令和6(2024)年12月分医療費や記載のない医療費についてはご自身で

「医療費控除の明細書」を作成してください。

 

ご申請に基づき、確定申告に使用可能な『年間医療費のお知らせ』を発行いたしますので

確定申告書に添付してください。

(健康マイポータルに掲載している「医療費通知」は、確定申告には使用できません。)

【健康マイポータル>申請書】から「年間医療費のお知らせ 発行申請」をご申請ください。

 

申請受付期間:令和7(2025)年2月3日~3月7日

       申請受付後5営業日以内の発送となります。

       発行開始は11月分医療費データが反映できる2月10日となります

 

なお、医療費通知に組合印の押印が必要かどうか、住所地を管轄する税務署に

確認のうえ、申請してください。(標準は押印なしで発行します。)

  

 ◆『年間医療費のお知らせ』を活用した医療費控除についての注意点

「医療費通知」を用いて書面申告する場合は以下のいずれかを確定申告書に添付

する必要があります。

①保険者が紙で発行した医療費通知の原本

②保険者から電子交付された医療費通知データ(XML形式)を基に、申告者自身

 が「QRコード付証明書等作成システム」を用いて作成・印刷した書面

 なお、②の方式以外で医療費通知を印刷したものを使用して書面申告すること

 はできません。

  

ただし、以下に該当する場合は『年間医療費のお知らせ』がある場合であっても、

別途「医療費控除の明細書」を作成し、医療費控除を申告する際に添付すること

が必要です。また、領収書等は5年間保存する必要があります。

1.『年間医療費のお知らせ』に未記載の医療費がある場合

2.『年間医療費のお知らせ』に記載された内容に訂正があったり、追記の必要

  がある場合

3.医療費助成を受けているため、実際に支払った自己負担額と一致していない

  場合

※3.に該当し、こども医療費助成、重度心身障がい者医療費助成等を受けている方

 で、助成内容に不明点がある場合は、お手元の医療証をご確認のうえ自治体等の

 担当窓口へお問合せください。

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