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被扶養者の認定要件が変わります(国内居住要件の追加)
健康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法施行規則の一部を改正する省令
が公布されたことにより、被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」である
ことが要件として追加されました。
これにともない認定要件となる国内居住を満たさない場合は、扶養を取り消す異動届
の提出および保険証の返却が必要となります。
被保険者認定要件の追加・変更点 |
1.「日本国内に住所を有する者」であること
住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に
住民登録されているか)によって判断されます。
2.日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること
留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航
目的に照らし今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航
目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)が無くても例外として
国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外として認められる事由 | 確認書類 |
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①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) | ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する資料の写し |
被扶養者認定要件を満たさなくなる場合 |
被扶養者として認定されている方が本改正により認定要件を満たさなくなった
場合、被扶養者削除手続きが必要になります。
異動届の受理および取消日 |
令和2年4月1日の施行にともない被扶養者認定要件から外れることにより、
施行日をもって、届出の手続きにより被扶養者資格が削除となります。
なお、手続きについては事前の届出が可能です。
経過措置 |
令和2年4月1日の施行にともない被扶養者認定要件から外れる方が、令和
2年4月1日時点で日本の医療機関に入院中の場合は、入院中であることを
証する書類(入院申込書等)を提出することによって、入院期間中において
は、引き続き被扶養者資格は継続され、退院した日をもって被扶養者資格が
削除となります。
注意事項 |
令和2年4月1日以降、被扶養者削除の手続きを行わなかった(もしくは
遅れた)場合は、令和2年4月1日に遡って資格を削除します。
また、その間に医療機関等での受診に関わる保険給付費があった場合には、
遡って請求させていただきますのでご注意ください。