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「年収の壁・支援強化パッケージ」における、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い等について
被扶養者の「年収の壁」に対する国の政策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されて
います。厚生労働省より具体的な事務手続等が通知(令和5年10月20日付)されましたので、
当健保組合の対応について以下のとおりお知らせします。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
①社会保険適用促進手当とは
健康保険が適用されていなかった従業員が、新たに適用となった場合に、事業主は当該
従業員に対し、保険料負担を軽減するために「社会保険適用促進手当」を支給することが
できることとなりました。
②社会保険適用促進手当の標準報酬適用除外について
この社会保険適用促進手当については、保険適用にともない新たに発生した本人負担分の
保険料相当額を上限として、最大2年間、当該従業員の標準報酬月額・標準賞与額の算定に
考慮しないこととなります。(標準報酬月額10.4万円以下の方が対象)
※詳細は、関連資料①【別紙1】「社会保険適用促進手当に関するQ&A」をご確認ください。
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
①特例措置の内容
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、通常提出する書類
とあわせて、「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を提出し、当健保組合が「一時的
な収入変動」と認めた場合は、被扶養者としての新規及び継続加入が可能となります。
※「一時的な収入変動」と認められる額には、上限の設定はありません。
※通常の収入基準:130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)
尚、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が
増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
※詳細は、関連資料②【別紙2】「社会保険適用促進手当に関するQ&A」をご確認ください。
②適用開始日
令和5年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降に当健保組合で確認する「扶養認定」に
おいて、上記の取扱いを希望される場合には、他の提出書類とあわせて、「一時的な収入
変動である旨の事業主の証明」(※関連資料③厚労省指定様式)を提出してください。
尚、発出日前の扶養認定および被扶養者に係る収入確認については遡及しません。
3.関連資料
①【別紙1】社会保険適用促進手当に関するQ&A (厚労省 令和5年10月20日発出)
②【別紙2】事業主の証明による被扶養者認定Q&A (厚労省 令和5年10月20日発出)
③(厚労省指定様式)被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
<ご参考>
年収の壁・支援強化パッケージ 厚生労働省