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[2021/07/28]
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における健康保険の被扶養者の認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における健康保険の被扶養者の認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における健康保険の被扶養者の認定について
これまでの通知(昭和60年6月13日付保険発第66号、庁保険発第22号通知)が
廃止され、令和3年8月1日から新たな通知が適用されます。
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
(令和3年4月30日 保保発0430第2号 保国発0430第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
主な変更点は以下のとおりです。
■被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、
将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が
多い方の被扶養者とする。
※変更前:年間収入=被扶養者届が提出された日の属する年の前年分
■夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出に
より、主たる生計維持者の被扶養者とする。
※変更前:夫婦双方の年間収入が同程度である場合
■被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。
■年間収入の逆転にともない被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多く
なった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除する。
■主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は
被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を移動しないこととする。
(新たに誕生した子については、改めて認定手続きを行うこととする。)