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雇用保険の失業給付を受給中の家族は被扶養者になれますか?
雇用保険の失業給付の目的は、その失業中の生活の安定を図ることにあり
失業給付受給中の方は、この失業給付により、ある程度生活が保障されて
いるといえます。
また失業給付を受給中ということは、受給者自身が就職することを目的と
していることから、その失業の状態は一時的なものと考えられます。
したがって失業給付受給者は、被保険者の収入によって生計が維持されて
いるとは判断できず、一般的に失業給付受給期間中は、被扶養者とは認め
られないことになります。
ただし、受給する場合であっても受給日額が60歳未満の方は3,612円未満、
60歳以上の方は5,000円未満であれば、被扶養者として認定可能です。